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Output Week22【お金を残す方法】

ビジネスを拡大するにあたり、どんどん収入は増えていきます。しかし、重要なことは、どれだけ売上を上げたかではなく、どれだけお金を手元に残したかです。そして、手元にお金を残す方法は、『節税』です。

 

ということで、今回はお金を残す=資産構築スキルを書きます。

※この回では、内容がわかりやすいように、ビジネスモデルのスキーム等はあくまで仮想の内容になります。実際の現実世界の話ではありませんので、予めご了承ください。

 

<今日のmenu>

1.ビジネスの業種の選択

2.事業場所の選択と、日本と香港の税制の違い

3.お金を残すキャッシュフロースキーム

4.このスキームの3つのポイント

5.国外での所得の運用について

 

<このブログで得られること>

・どんなビジネスをすべきか、どこでビジネスをすべきかが分かります!

・日本と香港の税制の違いが学べます!

・お金を残すキャッシュフロースキームが理解できます!

・国外での所得をどのように運用すれば良いかが分かります!

 

それでは、スタート!

 

1.ビジネスの業種の選択

結論から言うと、オンラインビジネスにとにかく集中すべきです。店舗型のビジネスは、例えば年商が10億円だったとしても、営業利益率でいうと10%(1億円)いけば良い方だと言われています。その1億円から、税金を引かれて、純利益は0.5億円ぐらいになります。

 

一方、オンラインビジネスは、年商が5億円でも、営業利益率は50%(2.5億円)、税金を引いて、純利益は約1.3億円ぐらいになります。そして、販管費、店舗が必要ありません。従業員もあまり必要なく、オフィスも大きくなくて良いというメリットがあります。

 

ビジネスを行う上では、年商は重要ではなく、いくら手元に残るか?という純利益が重要なのです。

 

2.事業場所の選択と、日本と香港の税制の違い

結論から言うと、海外で出来るビジネスであれば、絶対に海外で行うべきです!なぜなら、一番利益が残る場所を選択することが重要だからです。

 

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↑この表から一目瞭然ですが、日本で事業を行うと、手元にお金が残りません。前述の例で、年商5億、営業利益2.5億、純利益1.3億だとしても、所得税を引かれたら残りは0.7億になります。

 

日本は、すべてのものに税金がかかります。例えば、子どもに資産を残したいと思っても、日本では何度も課税されるため、子どもの手元には9分の1ぐらいしか残りません。一方で、香港は一度だけ課税されたら、その後は二重課税はされません。つまり、香港では利益に対して16.5%の税金が1回だけかかったあとは、もう税金はかからない、ということです。

 

3.お金を残すキャッシュフロースキーム

日本と香港の税制の違いがわかると、『日本法人での売上を、海外の関係会社に外注すれば良いのではないか?』と考える方もいると思います。

 

例えば、

日本法人で1億円の売上

→消費税を引いて、9千万の利益

→日本から香港の関係会社に外注(9千万円振込)

→9千万に対して、法人税16.5%のみ引かれる

 

↑これをしてしまうと、国税庁は、日本に利益を残したくないのだなと思われてしまいます。

そして、海外関係会社に外注する際は、以下のふたつの注意事項があります。

 

①移転価格税制:関係会社に外注する際、相場的に見て適正な価格なのかどうか?

②業務の実態:コールセンターや工場の運営、システム開発などがされているかどうか?

 

これらを考えると、日本で得た利益を海外に逃すことはできません。

 

しかし、このキャッシュフロースキームなら、お金を手元に残すことができます。

 

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このスキームは、以下のような仕組みになっています。

 

①販売代理店が、ユーザーにシステムを販売

②ユーザーは、開発会社(香港)に申込

③開発会社(香港)は、ユーザーにサービスを提供

④ユーザーは、決済処理会社(日本)に決済

。ここで、決済は預かり金として処理。

⑤決済処理会社(日本)は、販売代理店に営業報酬を支払い

⑥決済処理会社(日本)は、開発会社(香港)に預かり金を処理。ここで、開発会社(香港)の売上が立つ。

⑦開発会社(香港)は、サポート会社(日本)に、ユーザーのサポートを業務委託

⑧サポート会社(日本)は、ユーザーを運営サポート

 

4.このスキームの3つのポイント

上記のスキームのポイントは、以下の3つです。

 

①移転価格税制

②消費税

③業務の実態

 

では、ひとつずつ見ていきます。

 

①移転価格税制

ユーザーが日本法人にお金を払う。

→日本法人に売上が立つ。

→日本法人は、その売上を香港法人に業務委託をする。

 

↑これでは、国税庁による移転価格税制指摘のリスクがあります。そのため、以下のスキームになります。

 

ユーザーが日本法人にお金を払う

→日本法人は、受け取ったお金を預かり金として処理(日本法人に売上は立たない)

→日本法人は、香港法人に預かり金を処理。

→香港法人に売上が立つ。

 

↑こうすれば、国税庁は海外売上は管轄出来ません。ポイントは、日本法人は預かり金処理を行い、香港法人で売上を立てることです。

 

②消費税

日本では、コーヒー100円(税別)を買うと、100円の売上+10円の預かり金ということになります。この10円を、年3回、国に支払うことになっています。

 

しかし、日本にいる人が、香港のウェブサイト(香港サーバー)で110円(全込)の音楽を購入したとします。そうすると、リバースチャージといって、『海外のサイトで購入したものは、納税義務は売り手ではなく買い手になる』ということになります。つまり、消費税10円の支払い義務は、買った人になる、ということです。

 

③業務の実態

例えば、香港の開発会社と、日本の決済会社が社長ひとりだけの会社だったとすると、業務の実態は社長が日本か香港どちらで働くかが、業務の実態ということになります。

 

もし、会社も自宅もサーバーも香港にあるとしたら、業務の実態は香港、ということになります。

 

このスキームは、これら3つのポイントを満たしているからこそ、成立しているのです。

 

5.国外での所得の運用について

海外法人で利益がたまってきた時、どうするか?というと、『代表者貸付』として処理することで、所得にならない、という方法があります。

 

①海外法人(香港)から、社長が代表者貸付で100億円貸付。利子1%

②社長は、100億円をプライベートバンクに投資。

プライベートバンクから、社長に投資配当5%(5億円)を支払う。

④社長は、海外法人(香港)に、利息(1%)1億円を支払う。

⑤④の1億円は、配当により、いつか社長のもとに戻ってくる。

 

しかし、国外の所得でも、日本の課税対象になっていると、課税義務が生じます。それは、投資配当や貯金を国税庁にレポートするCRSという国際的な決まりがあるからです。

 

ここで、個人の所得が課税対象となるのは、生活の拠点がどこにあるかが重要なポイントとなります。海外移住や、海外居住の場合は、生活の拠点は海外ということになります。

 

また、財団を設立して、さまざまな活動の資金とすることで、個人所得にはならずに非課税となる、という方法もあります。

 

このように、節税を駆使すれば、お金を残すことができます。是非、参考にされてください。

 

それでは!

 

MUP🐇

Keisuke