Output Week22【お金を残す方法】
ビジネスを拡大するにあたり、どんどん収入は増えていきます。しかし、重要なことは、どれだけ売上を上げたかではなく、どれだけお金を手元に残したかです。そして、手元にお金を残す方法は、『節税』です。
ということで、今回はお金を残す=資産構築スキルを書きます。
※この回では、内容がわかりやすいように、ビジネスモデルのスキーム等はあくまで仮想の内容になります。実際の現実世界の話ではありませんので、予めご了承ください。
<今日のmenu>
1.ビジネスの業種の選択
2.事業場所の選択と、日本と香港の税制の違い
3.お金を残すキャッシュフロースキーム
4.このスキームの3つのポイント
5.国外での所得の運用について
<このブログで得られること>
・どんなビジネスをすべきか、どこでビジネスをすべきかが分かります!
・日本と香港の税制の違いが学べます!
・お金を残すキャッシュフロースキームが理解できます!
・国外での所得をどのように運用すれば良いかが分かります!
それでは、スタート!
1.ビジネスの業種の選択
結論から言うと、オンラインビジネスにとにかく集中すべきです。店舗型のビジネスは、例えば年商が10億円だったとしても、営業利益率でいうと10%(1億円)いけば良い方だと言われています。その1億円から、税金を引かれて、純利益は0.5億円ぐらいになります。
一方、オンラインビジネスは、年商が5億円でも、営業利益率は50%(2.5億円)、税金を引いて、純利益は約1.3億円ぐらいになります。そして、販管費、店舗が必要ありません。従業員もあまり必要なく、オフィスも大きくなくて良いというメリットがあります。
ビジネスを行う上では、年商は重要ではなく、いくら手元に残るか?という純利益が重要なのです。
2.事業場所の選択と、日本と香港の税制の違い
結論から言うと、海外で出来るビジネスであれば、絶対に海外で行うべきです!なぜなら、一番利益が残る場所を選択することが重要だからです。
↑この表から一目瞭然ですが、日本で事業を行うと、手元にお金が残りません。前述の例で、年商5億、営業利益2.5億、純利益1.3億だとしても、所得税を引かれたら残りは0.7億になります。
日本は、すべてのものに税金がかかります。例えば、子どもに資産を残したいと思っても、日本では何度も課税されるため、子どもの手元には9分の1ぐらいしか残りません。一方で、香港は一度だけ課税されたら、その後は二重課税はされません。つまり、香港では利益に対して16.5%の税金が1回だけかかったあとは、もう税金はかからない、ということです。
3.お金を残すキャッシュフロースキーム
日本と香港の税制の違いがわかると、『日本法人での売上を、海外の関係会社に外注すれば良いのではないか?』と考える方もいると思います。
例えば、
日本法人で1億円の売上
→消費税を引いて、9千万の利益
→日本から香港の関係会社に外注(9千万円振込)
→9千万に対して、法人税16.5%のみ引かれる
↑これをしてしまうと、国税庁は、日本に利益を残したくないのだなと思われてしまいます。
そして、海外関係会社に外注する際は、以下のふたつの注意事項があります。
①移転価格税制:関係会社に外注する際、相場的に見て適正な価格なのかどうか?
②業務の実態:コールセンターや工場の運営、システム開発などがされているかどうか?
これらを考えると、日本で得た利益を海外に逃すことはできません。
しかし、このキャッシュフロースキームなら、お金を手元に残すことができます。
このスキームは、以下のような仕組みになっています。
①販売代理店が、ユーザーにシステムを販売
②ユーザーは、開発会社(香港)に申込
③開発会社(香港)は、ユーザーにサービスを提供
④ユーザーは、決済処理会社(日本)に決済
。ここで、決済は預かり金として処理。
⑤決済処理会社(日本)は、販売代理店に営業報酬を支払い
⑥決済処理会社(日本)は、開発会社(香港)に預かり金を処理。ここで、開発会社(香港)の売上が立つ。
⑦開発会社(香港)は、サポート会社(日本)に、ユーザーのサポートを業務委託
⑧サポート会社(日本)は、ユーザーを運営サポート
4.このスキームの3つのポイント
上記のスキームのポイントは、以下の3つです。
①移転価格税制
②消費税
③業務の実態
では、ひとつずつ見ていきます。
①移転価格税制
ユーザーが日本法人にお金を払う。
→日本法人に売上が立つ。
→日本法人は、その売上を香港法人に業務委託をする。
↑これでは、国税庁による移転価格税制指摘のリスクがあります。そのため、以下のスキームになります。
ユーザーが日本法人にお金を払う
→日本法人は、受け取ったお金を預かり金として処理(日本法人に売上は立たない)
→日本法人は、香港法人に預かり金を処理。
→香港法人に売上が立つ。
↑こうすれば、国税庁は海外売上は管轄出来ません。ポイントは、日本法人は預かり金処理を行い、香港法人で売上を立てることです。
②消費税
日本では、コーヒー100円(税別)を買うと、100円の売上+10円の預かり金ということになります。この10円を、年3回、国に支払うことになっています。
しかし、日本にいる人が、香港のウェブサイト(香港サーバー)で110円(全込)の音楽を購入したとします。そうすると、リバースチャージといって、『海外のサイトで購入したものは、納税義務は売り手ではなく買い手になる』ということになります。つまり、消費税10円の支払い義務は、買った人になる、ということです。
③業務の実態
例えば、香港の開発会社と、日本の決済会社が社長ひとりだけの会社だったとすると、業務の実態は社長が日本か香港どちらで働くかが、業務の実態ということになります。
もし、会社も自宅もサーバーも香港にあるとしたら、業務の実態は香港、ということになります。
このスキームは、これら3つのポイントを満たしているからこそ、成立しているのです。
5.国外での所得の運用について
海外法人で利益がたまってきた時、どうするか?というと、『代表者貸付』として処理することで、所得にならない、という方法があります。
例
①海外法人(香港)から、社長が代表者貸付で100億円貸付。利子1%
②社長は、100億円をプライベートバンクに投資。
③プライベートバンクから、社長に投資配当5%(5億円)を支払う。
④社長は、海外法人(香港)に、利息(1%)1億円を支払う。
⑤④の1億円は、配当により、いつか社長のもとに戻ってくる。
しかし、国外の所得でも、日本の課税対象になっていると、課税義務が生じます。それは、投資配当や貯金を国税庁にレポートするCRSという国際的な決まりがあるからです。
ここで、個人の所得が課税対象となるのは、生活の拠点がどこにあるかが重要なポイントとなります。海外移住や、海外居住の場合は、生活の拠点は海外ということになります。
また、財団を設立して、さまざまな活動の資金とすることで、個人所得にはならずに非課税となる、という方法もあります。
このように、節税を駆使すれば、お金を残すことができます。是非、参考にされてください。
それでは!
MUP🐇
Keisuke